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太宰府天満宮の狛犬って、妙にカワイイ

消費税増税(平成26年4月1日=8%, 平成27年10月1日=10%)には経過措置があるかも

2014/4/1に8%、2015/10/1に10%と消費税率が変更されますが、社員販売に来た営業マンが「住宅の新税率は2014/4/1の半年前契約から適用だから、おはやめに」と紹介していた。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm
国税庁のサイトにそういう情報は見つけられませんでしたが、ググると、前回の3->5%の際は、そのような経過措置があったらしい。

ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置が検討されています。
http://thehouse-b.jp/study/212.html

この経過措置が適用される「請負契約」の業種はSIerとしては気になりますが、経過措置がまとまる前に解散総選挙があって...

経過措置って決定してるの?

2012-9-28追記
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/sh20120330y.htm