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太宰府天満宮の狛犬って、妙にカワイイ

個人情報保護法における「容易照合性」

個人情報委員会資料抜粋

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2811_bessi2-1.pdf

以下は、上記にある 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(案)」 からの抜粋です。

このpdfのp.3 No.9 に 容易照合性 に関する記載があります。

「氏名との組合せ」だけでなく「個人識別符号」や
「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが
できるもの」との組合せた情報については、その全体が「個人情報」となる

例えば、外部委託業者に、氏名や住所を渡さないものの、顧客番号を渡す場合 委託元からすると、他のデータと紐づけ容易に個人を特定できる為、 全体として個人情報に該当する。

他の例 - JR東日本が日立にSuicaカードの乗降記録データを販売

個人情報、間違えてはいけないポイント|EnterpriseZine(エンタープライズジン)