個人情報委員会資料抜粋
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2811_bessi2-1.pdf
以下は、上記にある 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(案)」 からの抜粋です。
このpdfのp.3 No.9 に 容易照合性 に関する記載があります。
「氏名との組合せ」だけでなく「個人識別符号」や 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが できるもの」との組合せた情報については、その全体が「個人情報」となる
例えば、外部委託業者に、氏名や住所を渡さないものの、顧客番号を渡す場合 委託元からすると、他のデータと紐づけ容易に個人を特定できる為、 全体として個人情報に該当する。