輸出管理(規制?)は、法務担当ときちんと確認する必要がありますが、 すっかり忘れてしまっているので、振り返り
【目次】
- 導入としては「貿易アカデミー 」のyoutube
- 3つの視点(商品、需要者、用途)で考える
- 「商品」は「貨物(物)」「役務(技術)」に分け考える
- 貨物は「リスト規制」「キャッチオール規制」「自由品」に分類
- ソフトウエアの「該非判定」は「パラメータシート」で
- パラメータシートの参考url
- 「リスト規制」と「キャッチオール規制」のフロー
導入としては「貿易アカデミー 」のyoutube
正確には? 経産省のurlを参照すべきですが、以下が分かりやすい。
3つの視点(商品、需要者、用途)で考える
視点 | 内容 |
---|---|
商品 | 輸出許可が必要な商品か? |
需要者 | どのような人が使うか? |
用途 | どのように使われるか? |
「商品」は「貨物(物)」「役務(技術)」に分け考える
例えば、PCの場合は、以下の通りで、 プログラム(ソフトウエア)は役務(えきむ)に該当。
分類 | 内容 |
---|---|
貨物(物) | ハードの部分 |
役務(技術) | ソフトや説明書、仕様書 |
貨物は「リスト規制」「キャッチオール規制」「自由品」に分類
┌ キャッチオール規制品─────────┐ │┌ リスト既製品┐ ┌自由品┐│ ││ │ │ ││ │└─────┘ └───┘│ └────────────────┘
リスト規制品
輸出許可が必要な物や技術を経産省がリスト化したもの
別表 | 内容 |
---|---|
別表1 | 貨物・技術のマトリクス表 |
〃 | 安全保障貿易管理**Export Control*貨物・技術のマトリクス表 |
別表2 | 輸出承認対象貨物一覧 |
〃 | 輸出承認対象貨物一覧(METI/経済産業省) |
キャッチオール規制品
「リスト規制品」以外でも「需要者」が 大量破壊や兵器開発の「用途」にするおそれがあるもの。 (殆どの工業製品が該当)
ただし、米国等の「ホワイト国( https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html )」は対象外
自由品
「キャッチオール規制品」にも該当しないもの。
具体的には、経産省公開するpdfの「規制の有無=✕」が該当
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf
ソフトウエアの「該非判定」は「パラメータシート」で
「貨物」「技術」がリスト規制貨物等に該当するかを 「該非判定」と呼び、上記までを読んでも、 ソフトウエアのリスト規制やキャッチオール規制は理解が難しいですが、 (結局?) ソフトウエアでは主に「パラメータシート」を作成し、 該非判定するようです。
パラメータシートの参考url
- https://www.jmcti.org/publication/correction/pdf/2011/comp2187_1107.pdf
- https://www.microsoft.com/ja-jp/exporting/exportlist.aspx
- https://www.cistec.or.jp/publication/gaihi.html
- https://www.amazon.co.jp/dp/4908550441
「リスト規制」と「キャッチオール規制」のフロー
既製品 | url |
---|---|
リスト規制 | https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html |
キャッチオール規制 | https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzu.pdf |