国税庁が公開する 基本通達・法人税法 の 7-8-6の2 (ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)にある通り、 - 「ソフトウエアの機能の追加、向上」⇒(ならば) 資本的支出(≒資産計上)。 - バグ修正等、現状の維持該当 ⇒ 修繕費(≒経費処理OK) らしい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
例えば、消費税法改正に伴うソフト修正は、経費処理がOKのよう。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/0309/01.htm