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太宰府天満宮の狛犬って、妙にカワイイ

ざっくり知的財産権 (特許権と著作権)

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知的財産権の体系

# 備考
1.1 工業所有権 特許権 技術的思考
1.2 実用新案権 技術的思考
1.3 意匠権 工業デザイン
1.4 商標権 企業ブランド
2 営業秘密 - 技術情報,顧客情報など
3 著作権 - 思想,感情の表現物

特許権著作権の違い

そもそも、特許権の保護対象は「発明」。 ここで言う「発明」とは技術的思想の発想のうち「高度」なもの(特許法2条1項)。

システム開発において、 著作権の保護対象は「ソースコード」、特許権の保護対象は「アルゴリズム」となる (著作権法10条9号)。

例えば、ソースコードをそのままのコピーすること(デッドコピー)は 著作権が禁止し、

プログラムを逆コンパイルし、アルゴリズムを真似することは、 特許権が禁止する。

知財紛争事例 - 積算くん事件 - 画面デザインの模倣

詳細はインターネットを「積算くん事件」で検索すると早いと思います。

システムの画面デザインの模倣を訴えた訴訟でしたが、 そもそも「積算くん」の画面デザインは、ありふれたもので、 創作性がなかった為、「積算くん」側の訴えは棄却されたらしい

まぁ、システム開発自体、まだまだ新しいものですので、 知財紛争においても、「これ!!」という判断基準がないはず。 他の事例も集めないといけませんね