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知的財産権の体系
# | 備考 | ||
---|---|---|---|
1.1 | 工業所有権 | 特許権 | 技術的思考 |
1.2 | ↓ | 実用新案権 | 技術的思考 |
1.3 | ↓ | 意匠権 | 工業デザイン |
1.4 | ↓ | 商標権 | 企業ブランド |
2 | 営業秘密 | - | 技術情報,顧客情報など |
3 | 著作権 | - | 思想,感情の表現物 |
特許権と著作権の違い
そもそも、特許権の保護対象は「発明」。 ここで言う「発明」とは技術的思想の発想のうち「高度」なもの(特許法2条1項)。
システム開発において、 著作権の保護対象は「ソースコード」、特許権の保護対象は「アルゴリズム」となる (著作権法10条9号)。
例えば、ソースコードをそのままのコピーすること(デッドコピー)は 著作権が禁止し、
プログラムを逆コンパイルし、アルゴリズムを真似することは、 特許権が禁止する。
知財紛争事例 - 積算くん事件 - 画面デザインの模倣
詳細はインターネットを「積算くん事件」で検索すると早いと思います。
システムの画面デザインの模倣を訴えた訴訟でしたが、 そもそも「積算くん」の画面デザインは、ありふれたもので、 創作性がなかった為、「積算くん」側の訴えは棄却されたらしい
まぁ、システム開発自体、まだまだ新しいものですので、 知財紛争においても、「これ!!」という判断基準がないはず。 他の事例も集めないといけませんね