https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/
で公開している「概要資料 (PDF : 440KB)」の以下が、 A4 x 1枚で、ちょうどよい情報量かと思います。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200612_gaiyou.pdf
個人的に気になるポイント - 3点
上記pdfに赤枠を記載した部分が気になりました。
これまで、個人情報の削除や利用停止を求めることができるケースは 「情報が間違っている場合」「法令違反の場合」に限られていましたが
利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、 個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和する。
漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、 委員会への報告及び本人への通知を義務化する。
外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における 個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等を求める。
他参考 - 情報の種類
種類 | 説明 |
---|---|
個人情報 | 個人を特定できる情報。氏名のみも該当 |
個人データ | データベース等で上記を検索できるようにしたもの |
要配慮個人情報 | 人種,信条,身分,病歴,前科等 |
匿名加工情報 | 個人情報を個人識別ができないよう加工したもの |
仮名加工情報 | 他の情報と照合しない限り特定個人を特定できないもの |
保有個人情報 | 以前は、6ケ月以上保有のものが該当しました... |
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