要は、輸出するシステムの
- リスト規制に引っ掛からないか
- キャッチオール規制に引っ掛からないか
- 米国製品再輸出規制に引っ掛からないか
を確認する必要があるらしい。
http://www.cistec.or.jp/export/faq/faqansers.html
http://www.cistec.or.jp/export/yukan_gaiyou/anpo_gaiyou/index.html
リスト規制 - 国内 外為法
その貨物(技術)は、1)輸出してはならない 2)輸出時に許可が必要 3)輸出時に許可不要 を判断する
※その品目が規制品かどうかのチェック
自社開発のものなら、CISTEC(安全保障貿易センター)発行のパラメータシートで判定。
仕入れ品ならば購入元にリスト規制対象かを文書で入手。
キャッチオール規制 - 国内 外為法
その貨物⼜は技術を 1)この国へは輸出していい(ホワイト国) 2)この国及びこの国のこの組織(会社)へは輸出してはならない 3)この用途で用いられるなら輸出してはならない を判断
※最終需要者とその用途のチェック
ホワイト国リスト、外国ユーザリスト、恐れ貨物例リスト は、経産省HP 参照。
米国製品再輸出規制 - 米国法
米国製品のうち、指定された品目は日本から外国へ持ち出す際に米国商務省の許可が必要。
購入元より対象かどうか文書で入手、またはSunやMSのHPをチェック