以下、「図解でスッキリ ソフトウェアの会計・税務入門」や 「日本一やさしくて使える会計の本」からの引用。
開発ベンダーにおいてソフトウエアは開発目的により会計処理が異なる
# | 制作目的 | 仕掛中の会計処理 | 完成後の会計処理 |
---|---|---|---|
1 | 市場販売目的 | 研究開発費 | ソフトウェア(無形固定資産 ※2) |
2 | 受注制作 | 仕掛品 | 売上原価 |
3 | 自社利用 | ソフトウェア仮勘定(※1) | ソフトウェア(無形固定資産) |
※1 ただし将来の収益獲得や費用削減が認められない場合、研究開発費 ※2 制作原価が、減価償却を通じ、製品原価へ
ソフトウエアは、無形固定資産
# | 大分類 | 中分類 | その他 |
---|---|---|---|
1 | 無形 固定資産 | ソフトウェア | PL法や償却資産税の対象外 |
2 | 無形 固定資産 | 特許権,商標権,意匠権等 | - |
3 | 有形 固定資産 | - | - |
平成29年の改正民法
請負契約や準委任契約の性質
請負契約
# | 内容 |
---|---|
Old | 成果物が未完成の場合、代金請求不可 |
New | 未完成でも、一部によりユーザ利益がある場合、利益に応じ請求可 |
準委任契約
# | 内容 |
---|---|
Old | 成果物の完成義務は明記されない |
New | 成果物に対して代金を支払うパターンもあり |
瑕疵担保責任 → 契約不適合(未完成 or 重大バグあり)
# | 内容 |
---|---|
Old | 瑕疵担保責任→削除. |
〃 | 引渡し後1年以内ならベンダーへの補修請求が可. |
New | 契約不適合→新規. |
〃 | 不具合を知った1年以内ならベンダーへの補修請求が可. |
〃 | 契約不適合にベンダーが対応しない場合,代金から補修相当額を減額可. |
引当金 - 実際の費用発生が将来でも、当期に原因があれば、当期で計上
引当金を計上できる4条件(and)
# | 内容 |
---|---|
1 | 将来の特定の費用や損失 |
2 | 発生が当期以前の事象に起因 |
3 | 発生の可能性が高い |
4 | 金額を合理的に見積り可 |
契約形態 - 請負、準委任、派遣、SES
形態 | 内容 | ベンダーの義務 |
---|---|---|
請負 | ベンダーがユーザに成果物を完成 | 成果物の完成 |
準委任 | ユーザがベンダーに作業を委任 | 作業の提供 |
派遣 | ベンダーがユーザへ派遣され,ユーザ指示で作業. | 〃 |
SES | 派遣と異なり,ユーザ→作業者の直接指示NG | 〃 |
委任 : 準委任と違い,ベンダーがユーザに代わり契約も行うものだが、私には経験なし
上記のように書くと、運用=準委任 のように見えるが、 ipaが公開する「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守運用)」においては、 運用は、請負 or 準委任のいずれの場合もあるように記載されています。
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20191224.html
売上原価と、棚卸残高 の関係
1.1粗利益=1.2売上-1.3売上原価 ‖ 2.1売上原価=2.2純仕入+2.3期首棚卸残高-2.4期末棚卸残高
例えば、 「期首棚卸残高=2億円分ある状態で、今期10億円分仕入れし、 期末に5億円分残っている」場合、「売上原価(経費)=7億円」となり、 「利益はあるが、現金がない」状態に陥る。
5種類の利益
# | 利益 | 内容 |
---|---|---|
1 | 粗利 | 売上 - 売上原価(経費) |
2 | 営業利益 | 粗利 - 販売理 - 一般管理費 |
3 | 経常利益 | 営業利益 + 営業外利益- 営業外費用 |
4 | 税引前利益 | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |
5 | 純利益 | 税引前利益- 法人税等 |