end0tknr's kipple - web写経開発

太宰府天満宮の狛犬って、妙にカワイイ

ソフトウェア・システム開発における会計 kipple集

以下、「図解でスッキリ ソフトウェアの会計・税務入門」や 「日本一やさしくて使える会計の本」からの引用。

開発ベンダーにおいてソフトウエアは開発目的により会計処理が異なる

# 制作目的 仕掛中の会計処理 完成後の会計処理
1 市場販売目的 研究開発費 ソフトウェア(無形固定資産 ※2)
2 受注制作 仕掛品 売上原価
3 自社利用 ソフトウェア仮勘定(※1) ソフトウェア(無形固定資産)

※1 ただし将来の収益獲得や費用削減が認められない場合、研究開発費 ※2 制作原価が、減価償却を通じ、製品原価へ

ソフトウエアは、無形固定資産

# 大分類 中分類 その他
1 無形 固定資産 ソフトウェア PL法や償却資産税の対象外
2 無形 固定資産 特許権,商標権,意匠権
3 有形 固定資産

平成29年の改正民法

請負契約や準委任契約の性質

請負契約

# 内容
Old 成果物が未完成の場合、代金請求不可
New 未完成でも、一部によりユーザ利益がある場合、利益に応じ請求可

準委任契約

# 内容
Old 成果物の完成義務は明記されない
New 成果物に対して代金を支払うパターンもあり

瑕疵担保責任 → 契約不適合(未完成 or 重大バグあり)

# 内容
Old 瑕疵担保責任→削除.
引渡し後1年以内ならベンダーへの補修請求が可.
New 契約不適合→新規.
不具合を知った1年以内ならベンダーへの補修請求が可.
契約不適合にベンダーが対応しない場合,代金から補修相当額を減額可.

引当金 - 実際の費用発生が将来でも、当期に原因があれば、当期で計上

引当金を計上できる4条件(and)

# 内容
1 将来の特定の費用や損失
2 発生が当期以前の事象に起因
3 発生の可能性が高い
4 金額を合理的に見積り可

契約形態 - 請負、準委任、派遣、SES

形態 内容 ベンダーの義務
請負 ベンダーがユーザに成果物を完成 成果物の完成
準委任 ユーザがベンダーに作業を委任 作業の提供
派遣 ベンダーがユーザへ派遣され,ユーザ指示で作業.
SES 派遣と異なり,ユーザ→作業者の直接指示NG

委任 : 準委任と違い,ベンダーがユーザに代わり契約も行うものだが、私には経験なし

上記のように書くと、運用=準委任 のように見えるが、 ipaが公開する「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守運用)」においては、 運用は、請負 or 準委任のいずれの場合もあるように記載されています。

https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20191224.html

売上原価と、棚卸残高 の関係

1.1粗利益=1.2売上-1.3売上原価
                       ‖
                    2.1売上原価=2.2純仕入+2.3期首棚卸残高-2.4期末棚卸残高

例えば、 「期首棚卸残高=2億円分ある状態で、今期10億円分仕入れし、 期末に5億円分残っている」場合、「売上原価(経費)=7億円」となり、 「利益はあるが、現金がない」状態に陥る。

5種類の利益

# 利益 内容
1 粗利 売上 - 売上原価(経費)
2 営業利益 粗利 - 販売理 - 一般管理費
3 経常利益 営業利益 + 営業外利益- 営業外費用
4 税引前利益 経常利益 + 特別利益 - 特別損失
5 純利益 税引前利益- 法人税