2023/10より、インボイス制度が開始されますが、 理解できていない点がありますので、自分なりにメモ
正式名称と、開始時期
- 適格請求書等保存方式
- 2023年10月1日 開始
影響
免税事業者(下請け業者等)と取引する場合、 売上から仕入れに要した消費税額を差し引けず(仕入税額控除)、金銭負担:増
影響を受ける人
- 課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 適格請求書発行事業者になるためには、登録申請が必要
仕入税額控除 とは
課税事業者が支払う消費税は「売上の消費税」から 「仕入や経費の消費税」を差し引き計算。
インボイス制度導入後、仕入税額控除には、必要事項記載の適格請求書 (インボイス)を保存する必要あり。
仕入税額控除の例
- 発注者より、一次請会社(課税事業者)が税込6,600千円で請負契約。
- 更に、一次請会社は、下請け業者へ、税込4,400千円で請負契約。
この場合、一次請会社は
- 下請けが課税事業者の場合、600 - 400 = 200千円
- 下請けが免税事業者の場合、600千円
の納税額となる。
課税事業者と、免税事業者
「課税事業者」とは、 消費税を除く年間の売上が10,000千円以上ある事業者で、 消費税の納税義務のある事業者。
「免税事業者」は、課税事業者以外