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事業所(事務所)のトイレの数は、労働安全衛生規則に記載

建築基準法では主にトイレの構造を規定し、ハートビル法では車椅子利用者向けを規定してるみたい。

第六百二十八条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一  男性用と女性用に区別すること。
二  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

やはり少ない気がしますが、この施行規則のchangesが見つからないので判断できない。