上記urlにある 『改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」』 のwordファイルからのメモです。
この中で、先行着手や仮発注に関して、次のような記載があります。 ( p.142以降には、仮発注合意書 のサンプルもあります)
【p.5】情報システムの構築において、 契約が締結される前に開発作業に着手する例が少なくないことが指摘された。
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【p.6】 なお、激変するビジネス環境に対応するため、正式な契約書を締結しないままに、 情報システム構築が開始されるやむを得ない場合の措置として、 仮発注合意書(Letter Of Intent:LOI)のモデルを策定しているが、 契約内容について基本的に合意に達したものの詳細まで含めた最終合意には 達しておらず、契約締結手続等形式的手続に時間を要する場合など、 極めて限られた場合にのみ使用すべきものであり、 仮発注合意書のプロセスを設けることを推奨するものではない。 本来的には、正式な契約書を締結し業務を開始することが基本のプロセスである。
確かに...
他のurlを見ても、「LOI ≒ 仮発注書?」はグレーなようですね。
とすると、LOI の本来の目的が分からなくなってきますが