2020-05-13 国交省 - 新型コロナウイルス感染症対策のため、暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました 「暫定」といっても、もとの「対面説明」に戻すのは難しいと思います www.mlit.go.jp